共同募金について

赤い羽根共同募金とは

市民自らの行動を応援する
「じぶんの町を良くするしくみ」

赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の1947年(昭和22年)に、市民が主体の取り組みとして始まり、70年以上続いております。
当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に資金支援する活動としての機能を果たしてきました。
その後、「社会福祉事業法(平成12年社会福祉法に改正)」という法律をもとに「民間の社会福祉の推進」に向けて、社会福祉事業の推進のために活用されてきました。
スタート以来70年を経て、その時々の社会の情勢や環境の変化に合わせ、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運動を進めています。
赤い羽根共同募金は、市民自らの行動を応援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。
詳しくは中央共同募金会HPをご覧ください。

募金方法について

共同募金会への募金には、さまざまな方法があります。
代表的な方法には、大きく分けて直接ご持参いただいての募金(窓口での募金)、銀行や郵便局からの振込、インターネットからの振込になります。
皆さまのお気持ちは大切にお預かりし、ボランティア団体や社会福祉施設へ配分しています。

  • 方法1直接持参して募金
  • 方法2振込による募金
  • 方法3インターネットからの募金
方法1

直接持参して募金

三重県共同募金会の窓口では年間を通じて募金を受け付けています。
【住所】〒514-0003 三重県津市桜橋2-131 三重県社会福祉会館2階
【電話】059-226-2605 【時間】平日 8:30~17:15
お近くの市町共同募金委員会でも募金を受け付けています。
市町共同募金委員会はこちら

方法2

振込による募金

○百五銀行
百五銀行の窓口では、専用の振込用紙で年間を通じて振込手数料は無料です。

●振込先
募金種別 支店名 口座番号 口座名義
一般募金 津駅前支店 普通 3534 社会福祉法人 三重県共同募金会
地域歳末たすけあい 津駅前支店 普通 284468 社会福祉法人 三重県共同募金会

○ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の窓口では、年間を通じて振込手数料は無料です。

●振替口座
記号番号 加入者名
00880-8-4860 社会福祉法人 三重県共同募金会
方法3

インターネットからの募金

  • ○インターネットからの募金はこちらから。 ※三重県を寄付先に指定できます。
  • ○ふるサポ(ふるさとサポート募金)はこちらから。

税制上の優遇措置

共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する「優遇措置の対象団体」になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。

個人としてご寄付いただく場合

共同募金会を通じて寄付を行う場合、寄付金は、所得税(国税)の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄付金税額控除対象になる場合もあります。
所得税(所得控除、税額控除どちらか一方を選択できます。)

所得控除
「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。

税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額
=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

税額控除
「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。

税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%
※確定申告の際に証明書が必要となります

個人住民税
「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要なります。

税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%

優遇措置の手続きについて

事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄付金額を記入し税額を計算して、確定申告の申告期限内(その年分の翌年の3月15日まで)に税務署長に申告し納税してください。
サラリーマンなど所得税、住民税の源泉徴収をされている人の場合は、確定申告期限内に申告することによって、既に徴収された所得税の一部が還付されます。そして、その年分(1月〜12月)の確定した課税対象額に基づいて住民税が徴収されます。
なお、確定申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書(税額控除を希望される場合は証明書(写)が必要)を添付する必要があります。また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。

法人としてご寄付いただく場合

共同募金会に対する寄付には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄付金額の全額損金算入です。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。

優遇措置の手続きについて

法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。

受配者指定寄付金制度

寄付者が助成先と使途を指定する寄付金制度です。
受配者が社会福祉・更生保護事業を行っている法人、緊急を要する助成対象であることなど書類による審査・承認が必要となります。
法人格のない小規模作業所、社会福祉法人設立のための準備委員会などを受配者に指定した寄付等は、審査の対象となりません。
※税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※審査・承認前に寄付金を受け入れることはできません。

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