公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団
https://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/reiwa-7申請受付期間令和7年5月1日(木)~5月31日(土)※当日消印有効
社会福祉法人や公益社団法人等が運営する社会福祉施設における次の事業に対して、事業費総額の4分の3が助成されます。(1法人あたり概ね100万円)
1 施設の設置、拡充又は改築
2 備品等の購入
申請する場合、三重県共同募金会までメールでお問い合わせください。
そのメールへの返信で申請書データを送付いたします。
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団による「令和7年度保育所等の整備に対する助成事業募集について」
https://www.vecof.or.jp/post-3259/申請受付期間令和7年6月2日(月) ~6月30日(月)締切
1 助成対象事業
原則、完成後15年以上経過した保育所等(財団法人JKAの補助施設 以外の施設を含む。ただし、公立は除く。)で、令和7年度に実施する補修改善事業が対象となります。ただし、老朽化が著しく施設と一体として行われる事業、又は耐用年数を経過し使用不能となっている設備については、完成後15年を経過して いない場合であっても助成対象とすることがありますが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」改正による適合 義務制度に適合して内容であることが対象となります。
なお、過去に本助成を受け事業完了後5年を経過していない施設は対象とはなりません。
2 申請に係る留意事項
(1)助成対象主体は、保育所(社会福祉法人)及び、保育所から移行した 「こども園」です。
(2)申請は、助成対象経費の2/3以内、助成申請額400万円以内です。
また、申請額は万円単位とし、助成対象経費に助成率を乗じて得られ た助成申請相当額の1万円未満を切り捨てます。
(3)申請額の合計が予算を超える場合は、採択されない場合がありますの でご承知おき下さい。なお、申請事業規模・内容等により、同財団より現地調査が行われる場合があります。
(4)今回より申請提出書類に、「建築確認申請書(写)」及び「申請事業に係る建築確認済証(写) 」が必要となりました。これらの書類の提出がない場合には手続上の瑕疵となりますのでご留意ください。
3 提出期限
令和7年6月30日(月)必着(提出期限厳守)
書類の提出にあたっては事前に当会へご連絡ください。
詳しくは、三重県共同募金会までお問い合わせください。
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団 ボランティア活動推進事業の助成
申請受付期間令和7年6月2日(月)~6月30日(月)
事業目的
高齢者、障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、
こころ豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とする。
1 助成対象事業
高齢者・心身障害(児)者(以下「障害児者」という。)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業が助成の対象事業となります。
*対象となる事業の例
高齢者、障害児者に対する直接のボランティア活動に対する器材の整備事業
例1) 高齢者との生活交流ボランティアが料理の調理交流で使用するガスコンロの整備事業
例2) 視覚障害児者のための点訳ボランティアが使用する点字プリンターの整備事業
例3) 視覚障害児者のための音訳ボランティアが使用するカセットプリン ターの整備事業
※音訳・点訳物が行政の広報物のみの場合、行政が機器を整備すれ
ばよいと判断されますのでご留意ください。
例4)視障害児者に対する音楽療法ボランティアが使用する楽器の整備事業
例5)聴覚障害児者のための要約筆記ボランティアが使用する要約内容掲示用プロジェクターの整備事業
なお、手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材であって、同財団が認めたものである場合にはこの限りではありません。
2 助成対象となる団体
次の事項を満たしているボランティア活動団体が助成の対象となります。
また、社団法人・財団法人・社会福祉法人は助成対象団体から除外されていますのでご注意下さい。なお、特定非営利活動法人については助成の対象となります。
(1)ボランティア活動に実績があり、活動が継続されていること 「活動に実績」とは、2年以上の
活動歴がある場合をいいます。
また、要望する器材を使用する活動分野の実績が不足していると判断さ れる場合は助成対象外とされることがあります。
(2)過去にこの助成を受けた団体は助成の優先度は低くなること
特に、助成を受けた後、2年間は助成の対象となりませんのでご注意下
さい。
(3)ボランティア・コーディネートを事業目的とする団体は助成対象外と されること。
直接のボランティア活動を行なう団体が対象となりますので、社会福祉 協議会、ボランティア
センター、ボランティア協会等(以下「社協等」と いう。)の実施する事業は申請の対象と
はなりません。ただし、申請にあ たっての事務担当窓口が社協等となること、整備した 器材
を社協等が所有する倉庫等に保管するなどについては問題ありません。
(4)主たる活動が収益を上げることを目的としたものであると判断される 団体は助成対象外とされること
・そもそも高齢者・障害児者に対するボランティア団体といえないもの
例1) 青少年の引きこもり防止活動
例2) 健常児のみを対象とした放課後学級
例3) 一般市民を対象にした映像ライブラリー
例4) 趣味のサークルが行事的に行うボランティア活動に使用する機器
例5) 調査研究やスタッフの育成に係る研修や講習
3 申請に係る書類
(1)法人格を有する団体は、次の書類を添付して下さい。
定款、役員・会員名簿及び団体のパンフレット等並びに前年度決算書、 貸借対照表、事
業報告書及び当該年度の事業計画書、予算書、履歴事項全部証明書、法人印鑑証、
助成事業の実施に関する誓約書
(2)ボランティア活動団体は次の書類を添付して下さい。
会則、会員名簿及び団体のパンフレット等(活動紹介記事※掲載年月日 がわかるように
記載されたもの)並びに前年度決算書、事業報告書及び当 該年度の事業計画書、予算
書、任意団体代表者の印鑑登録証明書、助成事 業の実施に関する誓約書
(3)申請器材に係る2社以上の見積書及び商品カタログを添付して下さい。
6 本会への提出
申請書類を来る令和7年6月30日(月)までに(提出期限厳守)
正本一部を提出して下さい。
※申請書のExcelデータについては、メールでもご提出ください。
詳しくは、三重県共同募金会までお問い合わせください。